サイト内検索
文字サイズ
色合い
Menu

定款

第1章  総 則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「本会」という。)は、大田区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 福祉サービス利用援助事業
(8) 在宅福祉事業の推進
(9) 生活福祉資金貸付等相談事業
(10) その他本会の目的達成のため必要な事業

(名称)
第3条 本会は、社会福祉法人大田区社会福祉協議会という。

(経営の原則等)
第4条 本会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サ-ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。

2 本会は、住民や福祉関係者等とともに、地域の福祉課題や生活課題の解決に取組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第5条 本会の事務所を東京都大田区西蒲田七丁目49番2号に置く。


第2章 評議員

(評議員の定数)
第6条 本会に評議員を、46名以上49名以内の範囲で置く。

(評議員の選任及び解任)
第7条 本会に評議員選任・解任委員会(以下本条において「委員会」という。)を置き、評議員の選任及び解任は、委員会において行う。

2 委員会は、監事1名、事務局職員1名、外部委員5名の合計7名で構成する。

3 委員会委員の選任及び解任は、理事会において行う。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案、その他委員会の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

5 選任候補者の推薦又は評議員の解任の提案を行うときは、当該者が評議員として適任又は不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

6 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員2名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格)
第8条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、本会の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第10条 評議員に対して、各年度の総額が金700,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準にしたがって算定した額を、報酬等として支給することができる。


第3章  評議員会

(構成)
第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第12条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 第17条第1項に規定する役員(以下「役員」という。)の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 予算及び事業計画の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業、収益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、必要があるときに開催する。

(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、第17条第2項にいう会長(以下「会長」という。)が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

(決議)
第15条 評議員会の決議は、当該議案について特別の利害関係を有する評議員を除いた評議員の過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、評議員総数のうち特別の利害関係を有する者を除いた評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(1) 第17条第1項第2号に定める監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 前二号のほか、法令で定められた事項

3 役員を選任する議案を決議するときは、候補者ごとに第1項の決議を行う。理事又は監事の候補者が、第17条第1項各号に定める定数を超えるときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数に達するまで選任する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第16条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録署名人は、評議員会の都度、出席した評議員の中から互選により2名を選出する。

3 議長及び議事録署名人は、第1項に規定する議事録に記名押印する。


第4章 役員

(役員の定数)
第17条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 理事 22名以上25名以内
(2) 監事 3名

2 理事のうち1名を会長、4名を副会長、1名を常務理事とする。

3 前項にいう会長をもって法にいう理事長とし、常務理事をもって法第45条の16の第2項第2号にいう業務執行理事とする。

(役員の選任)
第18条 役員は、評議員会の決議により選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事の中から理事会の決議により選定する。

(役員の資格)
第19条 法第44条第6項を遵守するとともに、本会の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 法第44条第7項を遵守するとともに、本会の監事には、本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本会の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

5 会長及び常務理事は、毎会計年度において4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況について、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況について調査することができる。

(役員の任期)
第22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 役員において、任期の満了又は辞任により第17条第1項各号に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでの間、当該前任者はなお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第24条 役員に対して、評議員会において別に定める報酬の基準等に基づき算定した額を、報酬等として支給することができる。


第5章 名誉会長等

(名誉会長等)
第25条 本会に、名誉会長1名のほか、相談役及び参与を置くことができる。

2 名誉会長、相談役及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 名誉会長は、本会の業務を総覧し、本会の業務執行に関し必要な助言を行うことができる。ただし、本会の業務執行に係る権限を有しない。

4 相談役は、本会の業務について、会長の諮問に答え又は意見を具申する。

5 参与は、本会の業務執行に協力する。

6 名誉会長、相談役及び参与は、無報酬とする。

7 名誉会長、相談役及び参与の任期は、役員の任期に準じる。


第6章 理事会

(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次に掲げる職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定並びに解職

2 役員の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認められるときは、その賠償責任を負う額のうち、最低責任限度額を超える部分について、理事会の決議により免除することができる。ただし、当該議案を理事会に提出するときは、監事全員又は当該議案に関与していない監事全員の同意を得なければならない。

(招集)
第28条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

(決議)
第29条 理事会の決議は、当該議案について特別の利害関係を有する理事を除いた理事の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項にいう議事録に記名押印する。

3 前項の規定にかかわらず、会長が理事会を欠席したときは、当該理事会に出席した役員全員が記名押印する。


第7章 会員

(会員)
第31条 本会に会員を置く。

2 会員は、本会の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

3 会員に関する事項は、評議員会が別に定める。


第8章 部会・委員会

(部会・委員会)
第32条 本会に、部会及び委員会を置くことができる。

2 部会及び委員会は、専門的な事項について、本会の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

3 部会及び委員会に関する事項は、理事会が別に定める。


第9章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第33条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長1名のほか、職員を置く。

3 事務局長の選任及び解任は理事会において行うものとし、事務局長以外の職員の任免は会長が行う。

4 事務局及び職員に関する規程は、理事会が別に定める。


第10章 資産及び会計

(資産の区分)
第34条 本会の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の四種とする。

2 基本財産は、次の財産をもって構成する。
現金 金3,000,000円

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第43条に掲げる公益を目的とする事業及び第44条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きを取らなければならない。

(基本財産の処分)
第35条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、大田区長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる事項に該当するときは、大田区長の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供するとき。
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して、基本財産を担保に供するとき(協調融資に係る担保に限る)。

(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事会が定める方法により、会長が管理する。

2 資産のうち現金を、確実な金融機関に預入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金については、理事会及び評議員会の決議を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 会長は、本会の事業計画書及び収支予算書について、毎会計年度開始の前日までに作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。

2 前項に規定する書類は、本会の事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 会長は、毎会計年度終了後に次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた後に理事会の承認を得なければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項にいう承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し承認を受けなければならない。

3 第1項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類についても、本会の事務所において5年間備え置き、この定款と併せて一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 役員及び評議員の名簿
(3) 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第40条 本会の会計については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会で定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得たのち、評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)
第42条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使するときは、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。


第11章 公益を目的とする事業

(種別)
第43条 本会は、法第26条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉人材の育成
(2) 要介護認定調査事業
(3) 無料職業紹介等事業に関すること。

2 前項に掲げる事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得たのち、評議員会の承認を得なければならない。


第12章 収益を目的とする事業

(種別)
第44条 本会は、法26条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 緊急通報サービス紹介業

2 前項に掲げる事業の運営に関する事項については、前条第2項の規定を準用する。

(収益の処分)
第45条 前条第1項の規定に基づき行う事業から生じた収益は、本会が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。


第13章 解散

(解散)
第46条 本会は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 解散(合併又は破産による解散を除く。)したときにおける残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。


第14章 定款の変更

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、大田区長の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項にいう厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を大田区長に届け出なければならない。


第15章 公告の方法その他

(公告の方法)
第49条 本会の公告は、本会の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞、本会機関紙又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第50条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。但し、この法人の成立後遅滞なく、この定款にもとづき、役員の選任を行うものとする。

1 理事(会長)門倉 傳造      15 理事   石渡 豊吉
2 理事    宇根元 基      16 理事   鈴木 彌吉
3 理事    大山 光治      17 理事   森 鐡太郎
4 理事    波田野 武男     18 理事   松波 松太郎
5 理事    澤田 健次      19 理事   加藤 錬吾
6 理事    竹内 三郎      20 理事   吉澤 與四郎
7 理事    田中 定完      21 理事   須山 一兵
8 理事    岩田 欽二      22 理事   平野 昭子
9 理事    佐藤 大助      23 理事   横溝 儀一
10 理事   三木 兼吉      24 理事   田中 國松
11 理事   岡田 豊雄      25 理事   柏木 純一
12 理事   張替 一二      26 監事   平石 正保
13 理事   長岡 正雄      27 監事   荒井 八千代
14 理事   佐藤 良平      28 監事   宮崎 市太郎

2 平成15年11月28日付定款変更認可申請に係る理事の増員に伴い、選任される理事の任期は、定款第10条の規定にかかわらず、平成17年6月12日までとする。

社協会員募集

社協活動にご協力ください!

地域貢献型の自販機!

1㎡から始められる地域貢献です。

サロン・居場所 検索

仲間や集える場所を見つけよう!

社協マップ

ふれあい・いきいきサロン、住民交流拠点(居場所)、車いすステーション 等