東京都共同募金会では、地域福祉の推進を図るための社会福祉活動への助成を行っています。
地域配分(B配分)は、それぞれの地域でお寄せいただいた寄付金の一定割合を、その地域で活かすことを目的とした配分です。主に地域福祉を増進する事業を対象とします。
大田区内に所在する施設・団体の申請書提出先は、「大田地区配分推せん委員会」です。
申請にあたっては、下記の「地域配分(B配分)申請関係書類一式(ZIP形式)」内の申請要領・申請書作成要領を必ずご確認ください。
申請書の様式も下記からダウンロードできます。
東京都の区域内に所在する地域福祉の推進を目的とする事業をおこなう各種民間社会福祉施設、団体等
※原則として、申請時点において、事業開始から1年を経過していること。(配分要綱第7条(1)のイ)
※会社法人が経営する施設、学校法人および特殊法人が運営する施設は対象になりません。
◎令和8年度に購入・実施する事業が対象です
◇配分事業の例
1 備品整備(原則5年以上の使用が見込まれるもの。 消耗品は除く。)
・利用者が日常的に使用するもの(電化製品、家具・備品、遊具 等)
・利用者の就業・生活訓練、授産作業等で使用するもの(機器、作業台 等)
・利用者や地域住民が使用する防災・災害対策用備品(日常活動での使用も見込まれるもの)
2 小破修理(貸主責任で整備すべきものは対象外)
利用者が使用する建物などのトイレ・扉などの改修・修理 等
3 利用者の生活の向上に資する事業(研修、訓練、交流事業 等)
◎申請にあたっては次の事柄もご確認ください。
・地域福祉の向上に資すると判断され、寄附者の信頼に充分に応えられる事業であること
・申請は1施設・団体につき1事業に限る(例:目的の異なる2つ以上の備品整備事業や、備品整備と宿泊研修を合わせての申請はできません)
・施設・団体維持に係る運営経費(家賃、光熱水費、職員人件費 等)は対象外です
・備品購入および事業実施の際の間接的経費(備品処分費、リサイクル費、送料、諸経費、行事保険、見積りによらない謝礼等)は対象外です
事業内容により5万円から30万円以内(万円未満切り捨て)
※配分申請額は、申請を希望する申請事業費総額の75%以内です。25%以上の自己負担が必要です。
(1)備品整備、小破修理の場合は、見積書の写し。(送料、処分費など対象外の項目もありますが、それらが含まれている見積書は有効です)
(2)見積書が添付できない事業申請の場合は、施設・団体の責任者名の記載・捺印等を伴う実施計画書(予算含む)。書式は任意。
令和7年9月30日(火)必着
※複数の施設を運営する法人につきましては、施設ごとの申請書を法人で取りまとめのうえ、提出してください。
令和8年3月下旬から4月上旬に文書で通知します。
令和8年6月(予定)
事業完了後、直ちに使途報告書(正・副2部)をご提出ください。
(申請書同様、複数の施設を運営する法人につきましては、施設ごとの報告書を法人で取りまとめのうえ、提出してください。)
TEL:03-5292-3183
E-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
大田区社会福祉協議会
(東京都共同募金会 大田地区配分推せん委員会事務局)
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター6階
TEL:03-3736-2021 FAX:03-3736-2030